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立為皇太子의 의미는

라디오에요 2011. 3. 4. 21:20

http://www.eonet.ne.jp/~organism/yamato-2_1.html

 

帝紀:

日本書紀 巻第七 大足彦忍代別天皇
 景行天皇 大足彦忍代別天皇 活目入彦五十狭茅天皇第三子也
 母皇后曰日葉洲媛命 丹波道主王之女也
 活目入彦五十狭茅天皇三十七年 立為皇太子 (時年廿一)
 九十九年春二月 活目入彦五十狭茅天皇崩

旧辞:

元年秋七月己巳朔卯己卯 太子即天皇位 因以改元 是年也 太歳辛未・・・・・

      ・・・・・・≪各年記事省略≫・・・・・・・

 ・・・・・六十年冬十一月乙酉朔辛卯 天皇崩於高穴穂宮 時年一百六歳

この帝記に相当する部分には何も難しいことは書いてありません。

大足彦忍代別天皇(景行)は 活目入彦五十狭茅天皇(垂仁)の第三子である。
母の皇后は日葉洲媛命と曰い 丹波道主王の女(むすめ)である。
垂仁天皇の治世三十七年に景行は皇太子となった。 (注: そのときの年齢は廿一歳)
垂仁治世九十九年春二月に垂仁天皇が崩(かむあがり)された。

 

ここで問題となるのは「皇太子」と言う文字です。 この文字は通常「ひつぎのみこ(日嗣の皇子)」と訓み下され、その意味は「皇位継承”予定”者」と解釈されています。 しかし 本当にそれでよいのでしょうか? その実態はどのようなものなのでしょうか?
それを推測させる手掛かりが 

 

出雲神話の誕生/ 鳥越憲三郎 (講談社 2006年/ISBN 978-4-06-159783-9 (4-06-159783-3)/税込価格 924円 P92~96)

に記載されています。 まだ読んでいない方は是非読んでみてください。

 

引用抜粋------------------------------------------------------------------
 (出雲の国造家に古式のまま伝わる)この神火相続の儀礼については、 幸に当社の宮司、秋上家に承応三年(1654)など数通の火継之覚書などが残っているので、その次第の大略を述べておきたい。
・・・・・・・・国造が死亡すると、 喪を公表しないで、 生前のごとく衣冠正しく座せしめ、 膳部を奉る。
・・・・・・・・前国造を(出雲大社の)裏門から出して埋葬、 新国造は正門から入って就任の祝宴を張る。
以上のごとく、国造は不生不滅なものとの観念から、忌もなく、神火神水が相続されるのである。 ・・・・・・・ この神火相続は天穂日命から相伝の秘事といわれているが、それはまさしく「日継」を意味していた。
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これは出雲の国造家の儀式ではありますが、 ここに描かれた死生観はさらに最上層階級にも通底すると私は考えます。 すなはち 「立為皇太子」とは現実にはこの時点で先帝は死亡し、 皇位継承が行われたことを意味するということです。 そして 先帝は形式的にはあくまでも活きているものとして取り扱われ、 きわめて長い殯(もがり)の期間を過ごすことになります。
この「最上層階級においては殯の期間も含めて生存しているものと見なす」という概念は、 前節において女王卑彌呼の80~100歳という異常なまでに長大な寿命について考察したときに気がついたもので、 これは上古の遙か以前からの死生観なのでしょう。 けっして日本書紀の編纂者が何らかの政治的意図を持って年齢を故意に引き延ばしているわけではありません。

またこの「皇太子」の文字の使用に関しては 表向きだけであれ 実際にであれ”先帝が活きている"ということであれば その皇位継承者に対してこの文字を用いることは全く不都合なものとも言い切れません。 初期の国史の編纂者には倭国の上古の葬祭儀礼に精通しない帰化人も含まれており、 大陸の皇位継承の仕組みをそのまま援用して不用意に「皇太子」の文字を使ったのではないかと私は推測したりしています。

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もしこの帝記に相当する部分だけで内容が完結しているのであれば「立為皇太子」が践祚(皇位継承)と同じ意味であることを知っていた上古の人々にとっては 記述内容にそれほどの不自然さは無かったのでしょう。 

二つめの問題は 帝記の成立からだいぶ年月がたった次の編纂段階で、

これに「元年秋七月・・・・・」で始まる旧辞に相当する部分を たいした思慮もなく継ぎ足したときに起こります。 

 

この「元年」とは どこを基準としての元年なのでしょう?

 

従来の解釈では 記述の順序どおりに直前の「(垂仁)九十九年 春二月」を起点としています。 

これだと、 垂仁は 崇神二十九年に 生まれ、 二十四歳で 皇太子(こうたいし)となり、

崇神六十八年に即位、 九十九年間の在位の後 百四十歳で崩御となります。

 

これに対して、 「立為皇太子」を 実際の皇位継承と見て これを「元年」の起点とすると、

垂仁は 二十四歳で即位し、 治世三十七年目に 次の景行の「立為皇太子」の時に 崩御 その実際の没年は 六十歳、

その後八十年にも及ぶ長い殯の年月を経て墳墓に埋葬となります。 

どちらの解釈が合理的かは あえて言うまでもありません。

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何度かあった国史の編纂事業の おそらくは最終に近い段階での作業の締めくくりとして、各代の天皇の年齢をご丁寧にも"きちんと計算して"末尾に付記した、 景行紀でいえば、

・・・・・・・・・ 六十年冬十一月乙酉朔辛卯 天皇崩於高穴穂宮  時年一百六歳

爾来千数百年 多くの人がその記載された年齢に不審を抱きながらも その記述を信用せざるを得ない状況が続いてきたことになります。

 

それにしても何というトンチンカンなことをしでかしたのか

 

以上のような考察を踏まえて、「立為皇太子」を先帝の死亡および皇位継承の時点と見て歴代天皇の年齢を再編年すると以下の表のようになります。
この表の算出方法は、 まず次の代の 「立為皇太子」の年齢から 当該する代の 「立為皇太子」の年齢を差し引いて実際の在位年数を求めます。 

この各代の在位年数を、基準としている継体の531年から順次減算していきます(ただし数え年の計算なので接続年では1を加えます)。 

これで「没年(西暦)」が算出できます。
また各代の即位時(立為皇太子)の年齢に在位年数を加算するとじっさいの死没年齢が算出できます(これも数え年の計算なので接続年では1を減算)。
つまりこの段階では在位年数を単純に切りだし積み重ねただけの代物です。

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 履中、反正の兄弟に関しては記述に納得のいかないところがあって、 ここに記したような変な年代になってますが、 計算の仕方によってはこれ以前の各代が4~9年ほど繰り上がる可能性があります。

 

 神后と応神の間は 応神が3歳の時に即位したこととしています。 これにより4世紀中頃の 仲哀、神功の三韓征伐の年代と、大陸・半島の歴史資料の年代との整合性がとれることになります。 四世紀は全然空白ではない!
早く幼帝を即位させ、 それを背後から操るモンスターペアレントとして権勢を確立しようとしたものすごい執念と、 書紀編纂当時の年代観による女王卑彌呼としての強引な辻褄合わせの結果 猛々しい烈女として描かれることになったのでしょう。 神后の記事はその多くが 女王卑彌呼に擬するために 無理矢理かき集められたものであることはこれまでにも指摘されてきたことです。

 

 景行の在位46年、 成務の在位48年、 たった二世代で93年にも及ぶ治世期間はいかにも不自然です。 もともと存在感の薄い成務についてはこれまでにもその実在を疑う見方が多かったわけです。 私も原則的にはこれに同意したいのですが、 少し見方が異なります。
たとえば 次のように考えられないでしょうか? 遠征組の仲哀、神功と、留守番役の麛坂、忍熊との争いについては 二帝並立に近い状態だったのではないか? つまり麛坂、忍熊のグループは現実にはずっと以前に死んでいる成務を前面に押し立てて正当性を主張し、 神功、応神を排除しようとした・・・・・・とか言うのは全く根拠のない想像ではあります。、 もっと他にも考え方があるのかもしれませんがぁ・・・・・・・ 
いずれにしても 成務という人はまったくの無から創作された人物と言うよりは、 その現実の生死は別として何らかの役割を果たした "それなりに実在した人"だったのではないのかというのが私の考え方です。

 

 上記の2、3の個別の問題だけではなく、 景行、成務、仲哀、神功、応神の五代の間は不自然な記述が見受けられるのですが、問題が複雑になりすぎるのでここでは触れません。 ただ年代について言えば、従来の年代観ではこの五代で約三百年間というとんでもない数値が出ていたのが、この年表に従い さらに成務を除外しうるとすると景行から応神まで約百年あまりとなり、不自然さは感じられません。

 

 次に気になるのが 崇神の58年にも及ぶ在位期間です。 この年表によれば19歳で即位し、77歳で死亡、120歳で埋納となります。 これでよいのでしょうか? 垂仁紀二十五年の条 注釈に 「然先皇御間城天皇・・・・・・・故其天皇短命也」 とあります。 この崇神は短命であったとの記述が正しいとすると それは何歳ぐらいを言うのでしょう?
崇神紀の記事をざっと眺めると、十七年の記事で一旦途切れ、 つぎに四十八年の記事に飛躍しているのが目につきます。 どうもこの治世十七年目というのが実際の死亡年(没年36歳)のように思われます。

 

 闕史八代の実在性とか言う問題はちょっと棚上げにして さらに時代を遡っていくと、 孝昭68年、孝安76年という異常な在位期間にぶち当たります。 これは何を意味するのか?後漢書などには桓霊年間(146年~189年)の倭国の大乱について「歴年無主」と記述されています。 これは王の地位にあるものはいない、あるいは主導権をとれる豪族がいないということになるのでしょうか? 私はこのかなり長いと思われる空位の期間をも含んだ数値がこの68年とか76年などとして表されているのではないかと想像しています。 ただこの「無主」が具体的にどのような状態を指し、どのくらいの期間続いたのかとか言う問題に関しては現在のところ全くのお手上げ状態。 したがってこれ以前の年代についてはかなりのずれが生じているかもしれません。 たとえば神武~懿徳が50~100年ほど繰り下がる可能性があるということです。

 

 

 

 

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